1: ※会議の概要
2:
◯委員長 ただいまから、
都市整備建設委員会を開会いたします。
本日の日程は、お手元に配付のプリントのとおりであります。なお、
委員会終了後、引き続き
協議会を開催し、
委員会審査事項以外の
所管事項について、当局からの報告及び
質問等を願いますので、よろしくお願いいたします。
《閉会中
継続審査について》
3:
◯委員長 それでは、これより審査に入ります。
下水道事業についてであります。本件について、当局から報告願います。
4:
◯水質管理センター所長 お手元にお配りの資料に基づきまして、御説明申し上げます。
初めに、
水質の
関連法令について、ここ二、三年の間にかなり大きな動きがございました。手短にその過程を説明しておいた方がよろしいかと思います。まず、平成5年3月に、
水質の
環境基準に関する
環境庁長官の告示が改正されまして、大幅な
新規有害物質の追加があったわけでございます。同年8月に、同じ基準の告示の改正と
下水道法の
施行令改正がありまして、海域に対します窒素、燐の規制が設定されました。このために、
下水道の
処理場でも、一部におきましては、新たな対応を迫られているところもございます。5年11月に、
環境基本法が制定されております。長い
間なじみのありました
公害対策基本法が廃止されております。6年2月に、
下水道法、
水質汚濁防止法の
施行令が改正されまして、ただいまの
新規有害物質の
排水基準が設定されております。また、同年9月に、同じ趣旨で、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の
施行令の改正が行われております。7年3月に、
廃棄物の
埋め立て等に関する
総理府令の改正がございます。これによりまして、
下水道の汚泥の処分も
有害物質等で規制されるようになります。それから今年の6月には、
下水道法そのものが改正になっております。
このような法令の改正がございまして、我々が管理しております
水質部門の業務が非常にふえたわけでございますが、仙台市の
下水道事業も、お手元の資料のとおり、平成7年度末で
普及率92%を超えております。いよいよ
維持管理の時代になろうかと思います。そういう
意味合いからしても、
水質関連の業務は非常にふえて、重要になってくると認識しております。
下水の処理、
水質管理に関する法律の体系について、整理しておきたいと思います。4ページの
体系表にあるとおりですが、
環境基本法は当然
行政施策の
基本理念を明記するわけでございます。この中で、
環境基準というもの、それから
排出等に関する規制、
環境保全施設の
整備促進、
下水道施設とか
廃棄物の
処理施設などが該当するわけですけれども、こういうものが
行政理念として提示されておるわけで、これらを具体化する
実施法が、
水質に関連しましては、
水質汚濁防止法であり、
下水道法である。
水質汚濁防止法の体系を簡単に言いますと、
下水道の
終末処理施設なども含めまして、
水質に影響を及ぼすおそれのある施設として100種類ほどが、現在
特定施設として制定されておりまして、これに全国一律の厳しい
排出規制がかかっております。ただ、これでは足りない、不十分だという場合もありますので、そういうときは県の条例とか、市町村の条例も含めまして、より厳しい
上乗せ規制、また幅広い
横出し規制などを行いますけども、こういったものを含めまして、
特定施設全体に規制がかかると。当然
下水道の施設にもそれが及ぶことになっております。
下水道法の中でどういう対応になっているかといいますと、水濁
法関連の規制に適正に対応するため、大きく三つの対応を講じております。一つは、
放流水の水質をさらに厳しく規制し、自主管理するための技術上の基準を設定しております。もう一つは、発生する下水の
水質を無条件には受け入れられないという
下水道施設の宿命的なものがございますので、それに対して
施行令なり、条例なりを定めて、
下水道法上、対応を講じるという体系になってございます。水濁法と
下水道法の関係を申し上げるなら、兄弟法的な関係にあります。強いて言えば
下水道法は
上位法かなというふうになってございます。
そういった体系の中で、
下水道法自体の中で、どういった
水質規制の
仕組みになっているかを御説明いたします。ただいま申しましたように、
放流水の
水質に関する
管理技術上の基準が一つ、それから発生する下水に対する
水質規制を行うという二本立てになっておりますが、技術上の基準について申しますと、
水質汚濁防止法等の規制を適正にクリアするのは当然でございますが、さらに
排出負荷を削減し、
環境保全に資するということから、より一層の厳しい規制、
自主規制といいますか、そういうものを課しております。それが、例えば
BODであるとか、SSであるとかという項目に出てまいります。
水質汚濁防止法上、例えば
BODは最大160ppmでよろしいわけですけれども、
下水道法ではこれを20まで下げていると。同じようにSS──
浮遊物質量に関しましては、200を70まで下げております。また、こういうものの
達成状況を確認する意味から、法律で月2回の非常に細かな
水質検査が定められております。こういったところが技術上の基準になるわけですけれども、こういう対応の結果、一番の最後のページにグラフが載っておりますが、仙台市に現在3カ所の
終末処理場がございます。蒲生と
宮城広瀬と秋保でございます。いずれも
放流水質は
自主規制も含めて十分クリアしております。それから
広瀬川浄化センターでございますが、これは
広瀬川の清流を守る条例により、全国で一番厳しい
放流水質に対する規制がかかっております。
BODで3ppm以下となってございますが、これも十分達成しております。それからもう一つの規制の手法でございますが、
排出下水に対する
水質規制でございます。なぜ、これを行わなければならないかというと、
下水道の施設はどうしても
処理能力等で一定の限界があります。それから存外
腐食等に弱いということもございまして、受け入れる下水はどうしても一定の
水質以下でないと困るという観点から規制を行うわけでございまして、規制の一つとして、
下水道法施行令によりまして、これは
水質汚濁防止法と同様に、
特定事業場、
特定施設に対する全国一律の厳しい規制を適用いたします。もう一つは、
下水道管理者が必要に応じて定めます──大体必ず定めることになってますけども、条例によって対応する規制と二つございます。一律規制と条例による規制の一部につきましては、これは排除の制限といいまして、違反に対して即罰則を適用する直
罰規制という方式で対応しております。それから条例による規制については、
排出源に対して
除害施設という一種の排水の
処理施設を義務づけまして、日ごろこれを管理しなさいと。その
監督管理状況を監督指導するという方法で対応しております。
現在
特定施設の種類としましては、我々の
下水道施設も含めまして100種類設定しております。クリーニングとか
試験研究機関とか自動車両
洗浄施設等々たくさんございます。それから、全国一律に厳しく規制される項目は、主に処理困難なものが多いわけですけれども、
生活環境保全のために係る
金属類、鉄とか亜鉛といったものが7項目ございます。それから健康に被害を及ぼすおそれのあるものとして、
有害物質24項目ほど、PCBとかシアンとかいろいろございます。この合計31項目が一律規制の対象になります。
有害項目のうち、ここに書いてありますが、
有機溶媒類とか
農薬類、セレンなども入りましたが、合計13項目が先年水濁法や
下水道法の
施行令の改正によりまして、追加されたところでございます。
こういった
下水道法上の規制の
仕組みがございますが、仙台市の現在の規制の状況はどうなっているか、簡単に御説明しておきたいと思います。2ページの図3に
事業場数を載せておりますが、現在我々が行っております規制は、政令による一律規制に加えまして、条例を制定し、
除害施設を設置させ、監督指導しております。そのほかに、監視の
方法等につきましては、
排水監視要綱を別途定めておりまして、これで対応しております。現在対象となる
事業場数は、5,248でございます。これは
農漁業を除く仙台の全
事業場数の1割強になっております。内訳ですが、政令で定められている
特定事業場が1,238、非
特定事業場4,010、合計5,248でございます。
特定事業場のうち、即罰則の適用されるものが263、残りは
除害施設を設置して、監督指導するものでございますが、約5,000という状況になっております。平成8年度の監視の計画としまして、
特定事業場は536カ所が
監視対象になってございます。非
特定事業場は44カ所、合計580カ所でございます。監視の内容でございますが、いわゆる抜き打ちの立入検査と報告の徴収を行うものが388カ所、報告の徴収のみを行うものが192カ所です。報告の徴収と申しますのは、
下水道法上定められた措置でございまして、通常、
水質の
自主検査の結果を報告させたり、
揚水量とか
排水量の調査結果を報告させたり、また
水質管理計画、
改善計画といったものを徴しております。監視の回数は
事業場によって、いろいろ増減しておりますが、おおむね1回から4回、必要に応じて最大6回ぐらいまで増減しております。こういった監視の結果として、もし違反があれば、通常の手法として対応いたしまして、段階的な
行政指導を行っております。最終的にどうしてもだめだという場合は、
行政処分ということもございますが、めったなことでは
行政処分は行っておりません。
こういった規制・監視の結果としまして、現在のところ発生する下水の質は大体良好に保たれております。そういった
意味合いからすると、
下水道施設の損傷とか、
処理機能の悪影響といった事態に至っていることはございません。
最後に触れておきたいと思いますが、近年いろいろ
法令改正等がありまして、監視とか検査の業務が非常にふえまして、また図4にありますように、
監視対象の
事業場が年々増加の一途にございます。したがいまして、非常に効率的な
指導業務、
管理業務をすることが課題になっていたわけですが、これらに効果的に対応するため、平成8年度に局の
機構改正を行いまして、2係から成る
水質管理センターを設立したところでございます。現在下水の
発生源から集めてくる過程、処理する
処理場まで、一元的に一貫した管理ができるようになってございます。その結果、
管理業務も効率的に執行されていると認識しているところでございます。
以上、簡単でございますが、
下水道の
管理業務、
水質業務について、御報告申し上げました。
5:
◯委員長 ただいまの報告を含めて、本件について
質問等はありませんか。
6:
◯辻隆一委員 まず、580カ所という
水質監視の対象になっている
事業場がありますが、ここで
下水道全体の事業の中で、流入する下水の量からすれば、何%ぐらいを占めているんですか。
それから、4ページに仙台市
公害防止条例とあるんですが、これは
環境基本条例として、仙台市がことし3月の議会で制定したばかりですが、この
環境基本条例をどう位置づけているんですか。
公害防止条例となっているから、どうなのか。
7:
◯水質管理センター所長 水量でございますが、水量は
監視対象になっております事業としまして、現在1日約三十数万トン発生しておりますが、そのうちの10万トンぐらいとなります。そのうち
製造業関係が8万立米ぐらいございます。
市の
基本条例との関係でございますが、このたび仙台市の
環境サイドでも
基本条例を制定したわけですが、基本的には
基本法の趣旨にのっとって制定されておると思います。我々の
水質関係でいいますと、
事業実施部局として、
下水道事業を積極的に進めなければならないわけですが、その過程におきまして
水質監視、検査結果の報告とか公表とかが関連してくるかと思います。
8:
◯辻隆一委員 平成8年条例第5号となってるのは、
環境基本条例のことではないかということです。
9:
◯水質管理センター所長 条例5号というのは、仙台市
公害防止条例が
全面改正になりまして、前条例を廃しまして、新しく制定した条例でございます。
環境基本条例ではなくて、ここに載せているのは
公害防止条例でございます。
10:
◯辻隆一委員 最初の質問で、大体3分の1と理解していいと思うんですが、そうすると確かに
事業者の分はさまざまな
水質規制で、さまざまな法の網がかかって、水質の規制が行われていますが、残りの3分の2は一般の家庭から出る量だと思うんです。問題は、水質といったときに、家庭からの排水の
水質についてもきちっとした対応をとっていくことが求められると思うんですが、その点についての
考え方が今回示されておりませんので、基本的な
考え方だけ示していただきたいんです。
11:
◯水質管理センター所長 通常、我々が行っている管理、指導は、
事業場排水に対して行っております。
事業場の中でも
除害施設を必要とする
事業場は、業態に伴って一つの
工程排水として出てくる汚水を対象にしまして──
事業場といいましても、例えば規模の大きい
デパート、スーパーといった
物販店のようなものの
発生汚水は、いわゆる
生活汚水ということで、個人の汚水が例えば1,000人分集まったものと同じ位置づけになりますので、当面の我々の規制の対象からは除外しております。一般の市民が発生させる汚水は、生活に伴う汚水として、
通常下水道法上は規制の対象に入れてございません。したがって、未処理で直接放流されて、そのまま
処理場へ持っていって処理するという基本的な原則にのっとっておりますので、当然対象から漏れております。今の段階では、
デパート等も含めて
一般家庭、
一般市民の
生活系汚水に対する規制までは考えてございません。
12:
◯辻隆一委員 規制を考えるということではなくて、
下水道の
水質を考える上で、各家庭からの生活排水なり、そういったものに対するきちんとした指導も、行政の中で問われているのでないかという意味で質問しているんです。そういう意味で、例えばこの間議会の我々も問題にしてきた
ディスポーザーとか、あるいはそれに対応する対策とか、あるいは
合成洗剤の問題であるとか、そういったさまざまな形で、
一般家庭からの排水についても、きちんとした対応をしていく必要があるのではないかという意味で質問しているんです。特に、そういう
一般家庭からの排水の
水質の問題については、市民へのPRが足りないのではないかと私は思っているんです。例えば学校に配付されている副読本の中にも一部載せていますけれども、完全なものではないだろうと思っていますし、そういう意味で、
一般家庭からの排水については、規制がどうのこうのということではなくて、
水質改善のために、あるいは環境を汚染させないという視点で、どのような取り組みがなされていくかについてお伺いしているんです。
13:
◯下水道局長 確かに
規制対象ではございませんが、
下水道施設を長く使っていただく、あるいは環境上の配慮の
必要性から
パンフレット等で、油を流さない、あるいは
ディスポーザーは禁止されてますということをPRしておりますし、今後ともしていきたいと思っております。
14:
◯委員長 ほかになければ、これをもって
委員会を閉会いたします。...